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【食品表示法lesson】vol.4 賞味期限と消費期限の記載ルール

一括表示部分に消費か賞味かを明示した上で(年・月・日)、または(年・月)それぞれをこの順番で表示する必要があります。
一括表示部分への表示が困難な場合は、「この面の上部に記載」等、具体的な表示箇所を指定します。「枠外記載」や「別途記載」などのあいまいな表示は認められません。
他にも、文字サイズや栄養成分(カロリーやたんぱく質など)にも、記載ルールが設けられています。

「消費期限」「賞味期限」「栄養成分」の記載ルールの詳細はこちら

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【食品表示法lesson】vol.3 代替表記/拡大表記とは?

代替表記及び拡大表記で個別表示を行う場合、特定原材料等を含む旨の表示を省略することができます。

☑代替表記
特定原材料等と表示方法は異なるが、同様のものであることが理解できる表記
例)「えび」→「エビ」「海老」

☑拡大表記
特定原材料名や代替表記を使うことによって、
特定原材料を使った食品であることが理解できる表記

例)「えび」→「えび天ぷら」「サクラエビ」

一方で、「オムレツ」や「ヨーグルト」などの特定加工食品は、表記として特定原材料名又は代替表記を含まないが、一般的に「特定原材料等」を含むことが予想できると考えられてきましたが、今後は特定加工食品の後ろに(〇〇を含む)と明確なアレルゲンの記載が求められます。

該当品目の詳細や正しい表記方法はこちら

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【食品表示法lesson】vol.2 特定原材料(8品目)とは?

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示する必要性が高いものを「特定原材料」と定め、法令で表示が義務付けられています。

近年の変更点
☑「くるみ」が特定原材料に追加(令和5年3月9日~)
☑「マカダミアナッツ」が特定原材料に追加!(令和6年3月28日~)

該当品目の詳細や正しい表記方法はこちら

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【食品表示法lesson】vol.1 国産と国内製造は違う?

「国内製造」 は、 原材料が加工食品である場合に表示され、 その加工食品が国内で作られたことを意味しています。
しかし、加工食品に使われた 生鮮食品の産地が、 国産であるという意味ではありません。

例えば小麦粉では、「小麦粉(国内製造)」や「小麦粉(小麦(国産))」と記載されますが、実は明確な違いがあります。

「原料原産地表示制度」について詳しくはこちら

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研修旅行に伴う臨時休業のお知らせ

誠に勝手ながら、2024年6月7日(金)を研修旅行のため臨時休業とさせていただきます。
なお、6月6日(木)は営業時間を17時までとさせていただきます。
休業中にいただきましたご連絡につきましては、6月10日(月)以降に順次ご対応をさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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シマダプランニングのWebサイトをリニューアルしました。

この度、シマダプランニングのWebサイトをリニューアルしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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実績紹介を更新いたしました

軟包装パッケージ完全データ作成サービスの実績ページに、新たな実績を掲載いたしました。よろしくお願いします。

詳細はこちら

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